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水産業協同組合法施行規則 第百六条 (成立の日の貸借対照表等)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(成立の日の貸借対照表等)

第百六条

第四十条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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