条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
水産業協同組合法施行規則
› 第百六条
水産業協同組合法施行規則 第百六条 (成立の日の貸借対照表等)
平成二十年農林水産省令第十号
府省令
(成立の日の貸借対照表等)
第百六条
法
第四十条第一項
の規定により理事が作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第百六条(成立の日の貸借対照表等)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第40条
この条文を参照している条文
第104条
← 第百五条(決算書類の様式)
水産業協同組合法施行規則 目次
第百七条(各事業年度に係る決算書類) →