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水産業協同組合法施行規則 第百四条 (金額の表示の単位)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(金額の表示の単位)

第百四条

第四十条第一項に規定する貸借対照表(経済事業未実施非出資組合にあっては、財産目録。第百六条において同じ。)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第四十一条第一項の規定により通常総会(通常総代会を含む。以下同じ。)に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。

2剰余金処分案又は損失処理案に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。

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