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水産業協同組合法施行規則 第百三条 (会計慣行のしん酌)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(会計慣行のしん酌)

第百三条

この章(第一節、第二節、第六節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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