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水産業協同組合法 第四十一条 (事業別損益を明らかにした書面の作成等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(事業別損益を明らかにした書面の作成等)

第四十一条

組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。

2前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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