第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一組合漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。
- 二出資組合組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。
- 三非出資組合組合員又は会員に出資をさせない組合をいう。
- 四経済事業未実施非出資組合水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第五号から第七号まで又は法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行わない非出資組合をいう。
- 五信用事業法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第十一条第三項から第五項までの事業、法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業、法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第九十三条第二項から第四項までの事業又は法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業をいう。
- 六信用事業実施組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
- 七経済事業実施組合法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合(第六号又は第九号に規定する漁業協同組合を除く。)、法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合(第六号又は第九号に規定する水産加工業協同組合を除く。)又は法第九十七条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
- 八共済事業法第十一条第一項第十二号(これに附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業、法第九十三条第一項第六号の二(これに附帯する事業を含む。)及び同条第六項の事業又は法第百条の二第一項第一号の事業(これに附帯する事業を含む。)及び同条第二項の事業をいう。
- 九共済事業実施組合共済事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。
- 十連合会共済水産業協同組合連合会をいう。
- 十一全国連合会全国を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会をいう。
- 十二
- 十三行政庁都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び連合会については農林水産大臣(これらの組合が信用事業実施組合の場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官)、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事をいう。
- 十四最終事業年度漁業生産組合については各事業年度に係る法第八十四条の三第二項に規定する事業報告等につき法第八十四条の七第一項の決議を経た場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの、その他の組合については各事業年度に係る法第四十条第二項に規定する財産目録又は計算書類につき法第四十八条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決議を経た場合(法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第四十条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。