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水産業協同組合法施行規則 第一条 (定義)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(定義)

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 組合漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会をいう。
  2. 出資組合組合員又は会員に出資をさせる組合をいう。
  3. 非出資組合組合員又は会員に出資をさせない組合をいう。
  4. 経済事業未実施非出資組合水産業協同組合法(以下「法」という。)第十一条第一項第五号から第七号まで又は法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行わない非出資組合をいう。
  5. 信用事業法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第十一条第三項から第五項までの事業、法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業、法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに法第九十三条第二項から第四項までの事業又は法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業をいう。
  6. 信用事業実施組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
  7. 経済事業実施組合法第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合(第六号又は第九号に規定する漁業協同組合を除く。)、法第八十七条第一項第五号から第七号までの事業を行う漁業協同組合連合会、法第九十三条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合(第六号又は第九号に規定する水産加工業協同組合を除く。)又は法第九十七条第一項第三号から第五号までの事業を行う水産加工業協同組合連合会をいう。
  8. 共済事業法第十一条第一項第十二号(これに附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業、法第九十三条第一項第六号の二(これに附帯する事業を含む。)及び同条第六項の事業又は法第百条の二第一項第一号の事業(これに附帯する事業を含む。)及び同条第二項の事業をいう。
  9. 共済事業実施組合共済事業を行う漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会をいう。
  10. 連合会共済水産業協同組合連合会をいう。
  11. 十一
    全国連合会全国を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会をいう。
  12. 十二
    決算書類法第四十条第二項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第八十四条の三第一項の規定により作成すべきものをいう。
  13. 十三
    行政庁都道府県の区域を超える区域を地区とする組合(漁業生産組合を除く。)並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び連合会については農林水産大臣(これらの組合が信用事業実施組合の場合にあっては、農林水産大臣及び金融庁長官)、その他の組合については、主たる事務所を管轄する都道府県知事をいう。
  14. 十四
    最終事業年度漁業生産組合については各事業年度に係る法第八十四条の三第二項に規定する事業報告等につき法第八十四条の七第一項の決議を経た場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの、その他の組合については各事業年度に係る法第四十条第二項に規定する財産目録又は計算書類につき法第四十八条第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決議を経た場合(法第四十一条の二第四項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、法第四十条第六項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の承認を受けた場合)における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、第四十三条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十三条第一項の改正規定、第五十七条の四を第五十七条の六とする改正規定、第五十七条の三第一項の改正規定、同条を第五十七条の五とする改正規定、第五十七条の二の改正規定、同条を第五十七条の四とし、第五十七条の次に二条を加える改正規定、第二百七条第一項第五号に次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中農業協同組合法施行規則第二百八条の二第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第二百九条の三第二項柱書の改正規定及び同条第四項を削る改正規定会社法整備法附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月十五日)
  2. 第一条中農業協同組合法施行規則第百五十七条第四項及び第百六十条の改正規定、同令第百六十三条の次に三条を加える改正規定並びに同令第百七十四条の改正規定、第二条中森林組合法施行規則第七十四条及び第七十六条の改正規定、同令第七十九条の次に三条を加える改正規定並びに同令第八十九条の改正規定並びに第三条中水産業協同組合法施行規則第百六十三条の改正規定、同令第百六十九条の次に三条を加える改正規定及び同令第百七十六条の改正規定会社法整備法附則第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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