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水産業協同組合法 第四十八条 (総会の決議事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(総会の決議事項)

第四十八条

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約、資源管理規程、信用事業規程及び共済規程の設定、変更及び廃止
  3. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. 事業の全部の譲渡若しくは第十一条第一項第五号若しくは第七号の事業(これに附帯する事業を含む。)若しくは共済事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部の移転にあつては、責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して移転するもの(以下「包括移転」という。)に限る。)
  6. 財産目録又は計算書類及び事業報告
  7. 毎事業年度内における借入金の最高限度
  8. 漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更
  9. 漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止
  10. 漁業権又はこれに関する物権に関する不服申立て、訴訟の提起又は和解
  11. 十一
    沿岸漁場管理規程の制定、変更及び廃止
  12. 十二
    育成水面の設定、変更及び廃止
  13. 十三
    育成水面利用規則の制定、変更及び廃止

2定款の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可の申請があつた場合には、第六十三条第二項第六十四条及び第六十五条の規定を準用する。

4組合は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものについては、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。

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