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水産業協同組合法 第六十三条 (設立の認可の申請)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(設立の認可の申請)

第六十三条

発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

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