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水産業協同組合法 第六十四条 (設立の認可)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(設立の認可)

第六十四条

行政庁は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

  1. 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
  2. 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

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