(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第二十七条 法第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。一法第十一条の五第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による認可二法第六十四条(法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可三法第百二十四条第三項の規定による法第十一条の五第一項の認可の取消し四法第百二十四条の二の規定による解散の命令五前各号に掲げる処分に係る法第百二十七条の三の規定による通知 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗