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水産業協同組合法施行令 第二十七条 (内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

平成五年政令第三百二十八号政令
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)

第二十七条

第百二十七条第十三項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

  1. 第十一条の五第一項(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による認可
  2. 第六十四条(法第九十二条第四項第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
  3. 第百二十四条第三項の規定による法第十一条の五第一項の認可の取消し
  4. 第百二十四条の二の規定による解散の命令
  5. 前各号に掲げる処分に係る法第百二十七条の三の規定による通知

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