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水産業協同組合法施行令 第二十八条 (権限の委任)

平成五年政令第三百二十八号政令
(権限の委任)

第二十八条

第百二十七条第十三項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 第百二十二条第一項の規定による報告の徴収及び資料の提出の命令並びに同条第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
  2. 第百二十三条第一項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
  3. 第百二十三条第二項から第五項までの規定による検査

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