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水産業協同組合法施行令 第九条 (組合等の特定関係者)

平成五年政令第三百二十八号政令
(組合等の特定関係者)

第九条

第十一条の十第三号(法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から第九条の三まで、第十条の二第一項第十九条第一項第二十一条第二十二条第一項、第二項第二号及び第六項、第二十六条並びに第二十八条において「組合等」という。)の子会社(法第百二十二条第三項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
  2. 当該組合等を所属組合(法第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第四号及び第十条の二第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(法第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  3. 前号の特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合等及び前二号に掲げる者を除く。)
  4. 当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。ロ及び第十条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。ロ及び第十条において同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
  5. 当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。第十条の二第一項第四号において「再編強化法」という。)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う漁業協同組合又は水産加工業協同組合並びに当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合の子法人等及び関連法人等(前各号に掲げる者を除く。)

2前項第三号に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規定する「子法人等」とは、同号に規定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及びその子法人等又は当該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該親法人等の子法人等とみなす。

3第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び第十条の二第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。

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(新水産業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。

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