条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行規則 第九十二条の二 (特例対象会社)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(特例対象会社)

第九十二条の二

第百一条第四項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社の子会社等(子法人等(令第九条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。

2第十一条の八第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。

e-Gov法令検索で第九十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行規則第九十二条の二(特例対象会社)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十二条(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 水産業協同組合法施行規則 目次 第九十三条(書面による議決権行使の期限) →