条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行令 第十九条 (自己資本の基準)

平成五年政令第三百二十八号政令
(自己資本の基準)

第十九条

組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。

  1. 当該出資組合等の有する固定資産の価額
  2. 当該出資組合等の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額

2前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に第四十条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令第十三条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十五条の規定による改正前の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百二十三条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧水産業協同組合法第百二十四条の規定による処分をした場合については、第四十条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(次項において「新水産業協同組合法施行令」という。)第十三条第三項及び第五項の規定は、適用しない。

2この政令の施行前に主務大臣が旧水産業協同組合法第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百二十三条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新水産業協同組合法施行令第十三条第四項の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行令第十九条(自己資本の基準)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度) 水産業協同組合法施行令 目次 第二十条(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準) →