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水産業協同組合法施行令 第二十条 (信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)

平成五年政令第三百二十八号政令
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)

第二十条

第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第十一条の五第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該漁業協同組合等の自己資本の額を超えてはならない。

2前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

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(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第三十条、第三十九条、第四十条、第四十六条、第五十六条、第七十二条及び第七十三条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から八まで
  2. 水産業協同組合法施行令第二十一条並びに第二十二条第一項第一号及び第二項第二号
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