(資金及び自己資本の額の計算方法)
第四十四条の二
令第二十条第一項に規定する資金の額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
- 一貸借対照表の信用事業負債勘定の額
- 二貸借対照表の信用事業資産勘定の額(信用事業資産勘定に係る貸倒引当金その他の資産に係る引当金を計上している場合にあっては、当該金額を控除する前の額とする。)
- 三貸借対照表の外部出資勘定の額(法第八十七条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を行う連合会、農林中央金庫及び漁業信用基金協会に係るものに限る。)
2令第二十条第一項に規定する自己資本の額は、法第十一条の八第一項第一号(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣及び金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。