(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度) 第八条 法第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。2法第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の七の政令で定める割合は、五分の一とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗