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水産業協同組合法施行令 第八条 (地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

平成五年政令第三百二十八号政令
(地方公共団体等に対する貸付けの最高限度)

第八条

第十一条の七(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。

2第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の七の政令で定める割合は、五分の一とする。

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