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水産業協同組合法施行令 第七条の二

平成五年政令第三百二十八号政令

第七条の二

第百五条第一項において準用する法第十一条の四第一項の政令で定める区分は、共済水産業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、十億円とする。

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