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水産業協同組合法施行令 第七条の二
平成五年政令第三百二十八号
政令
第七条の二
法
第百五条第一項
において準用する法
第十一条の四第一項
の政令で定める区分は、共済水産業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、十億円とする。
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この条文が参照している条文
水産業協同組合法 第105条
水産業協同組合法 第11条の4
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