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水産業協同組合法施行令 第七条
平成五年政令第三百二十八号
政令
第七条
法
第百条第一項
において準用する法
第十一条の四第一項
の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。
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