(財務大臣への通知)
第百二十七条の三
内閣総理大臣は、第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
- 一
- 二第六十四条の規定による設立の認可
- 三
- 四第九十一条第五項第二号(第百条第五項において準用する場合を含む。)に規定する不認可の処分
- 五第百二十三条の二第一項若しくは第二項又は第百二十四条第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含み、信用事業に関するものに限る。)
- 六
- 七第百二十四条の二の規定による解散の命令