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水産業協同組合法 第百二十七条の四 (財務大臣への資料提出等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(財務大臣への資料提出等)

第百二十七条の四

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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