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水産業協同組合法 第六十八条 (解散事由)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(解散事由)

第六十八条

組合は、次の事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 組合の合併
  3. 組合についての破産手続開始の決定
  4. 存立時期の満了
  5. 第百二十四条の二の規定による解散の命令

2第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第六十三条第二項の規定を準用する。

4組合(第二項の組合を除く。次条第一項及び第六十八条の三において同じ。)は、第一項第二号及び第五号の事由以外の事由によつて解散した場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5第一項の事由によるほか、組合は、組合員(准組合員を除く。)が二十人(業種別組合にあつては、十五人)未満になつたことによつて解散する。

6組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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