条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第八十五条の四 (解散事由)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(解散事由)

第八十五条の四

組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項の規定による場合のほか、組合員が三人未満になり、そのなつた日から引き続き六月間その組合員が三人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。

2組合は、第八十六条第四項において準用する第六十八条第一項第二号及び第五号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第八十五条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十五条の四(解散事由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十五条の三(出資された財産等の価額が不足する場合の責任) 水産業協同組合法 目次 第八十五条の五(理事及び設立委員の選任並びに合併の届出) →