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水産業協同組合法 第八十五条の三 (出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)

第八十五条の三

組合の成立の時における現物出資の目的となる財産の価額が当該財産について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があつた場合にあつては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時の理事は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

2組合の成立後現物出資を行う者の出資の目的となる財産の出資当時の価額が当該財産の出資についてされた定款の変更の決議により変更された定款に記載され、又は記録された価額に著しく不足するときは、当該決議に賛成した組合員は、当該組合に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。

3前二項の義務は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。

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