(組合の設立)
第八十五条の二
組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。
2発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
4組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。
組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。
2発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。
4組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。