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水産業協同組合法 第八十五条の二 (組合の設立)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合の設立)

第八十五条の二

組合を設立するには、三人以上の漁民が発起人となることを必要とする。

2発起人は、共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3第八十三条の二第三項の規定は、前項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

4組合は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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