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水産業協同組合法 第八十五条の五 (理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(理事及び設立委員の選任並びに合併の届出)

第八十五条の五

第八十三条の二第三項の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項に規定する役員のうち理事の選任について準用する。

2第八十四条の八の規定は、第八十六条第四項において準用する第七十条第一項の規定による設立委員の選任について準用する。

3組合は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併によつて設立した組合にあつては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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