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水産業協同組合法 第八十五条の六 (清算中の組合の能力)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(清算中の組合の能力)

第八十五条の六

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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