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水産業協同組合法 第八十四条の八 (特別決議事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(特別決議事項)

第八十四条の八

次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散及び合併
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除

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