(特別決議事項) 第八十四条の八 次の事項は、組合の総組合員の三分の二以上の多数による決議を必要とする。一定款の変更二組合の解散及び合併三組合員の除名四事業の全部の譲渡五第八十六条第二項において準用する第三十九条の六第四項の規定による責任の免除 e-Gov法令検索で第八十四条の八を開く ↗