(総会の決議事項) 第八十四条の七 次の事項は、総会の決議を経なければならない。一定款の変更二規約の設定、変更及び廃止三毎事業年度の事業計画の設定及び変更四事業の全部の譲渡五事業報告等2組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十四条の七を開く ↗