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水産業協同組合法 第八十四条の七 (総会の決議事項)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(総会の決議事項)

第八十四条の七

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更及び廃止
  3. 毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 事業報告等

2組合は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を行政庁に届け出なければならない。

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