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水産業協同組合法 第八十四条の六 (議決権のない場合)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(議決権のない場合)

第八十四条の六

組合と特定の組合員との関係について決議をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

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