(組織変更計画の承認等)
第八十六条の三
組合は、前条の規定による組織変更(以下「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2前項の決議をする場合には、第八十四条の八に規定する決議によらなければならない。
3第一項の総会の招集に対する第八十六条第二項において準用する第四十七条の五第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第三項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び組織変更計画の要領」とする。
4組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
- 二前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
- 三組織変更後株式会社の取締役の氏名
- 四次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- イ組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
- ロ組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
- ハ組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
- イ
- 五組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
- 六組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
- 七組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
- 八組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
- 九組織変更後株式会社の資本金及び準備金に関する事項
- 十組織変更がその効力を生ずる日(第八十六条の八及び第八十六条の十一第一項において「効力発生日」という。)
- 十一その他農林水産省令で定める事項
5組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
6第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組織変更について準用する。この場合において、第八十六条第二項において準用する第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「組織変更をする旨」と読み替えるものとする。