(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
第二百十六条の二の四
法第八十六条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。
2漁業生産組合が組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3漁業生産組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第八十六条の三第四項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一資本金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の漁業生産組合の出資金の額
- ロ法第八十六条の四第一項の規定による持分の払戻しを請求した漁業生産組合の組合員(第五号において「脱退組合員」という。)の払込済み出資の額
- ハ組織変更の直前の漁業生産組合の未払込出資金の額
- イ
- 二資本準備金の額次に掲げる額の合計額
- イ組織変更の直前の漁業生産組合の資本準備金の額
- ロ組織変更の直前の漁業生産組合の再評価積立金の額
- イ
- 三その他資本剰余金の額零
- 四利益準備金の額組織変更の直前の漁業生産組合の利益準備金の額
- 五その他利益剰余金の額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の漁業生産組合のその他利益剰余金の額
- ロ組織変更をする漁業生産組合の組合員に対して支払う金銭の額
- ハ脱退組合員に対して払い戻す持分の額から脱退組合員の払込済み出資の額を減じて得た額
- イ