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水産業協同組合法施行規則 第二百十六条の二の五 (組織変更の届出)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(組織変更の届出)

第二百十六条の二の五

漁業生産組合は、法第八十六条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。

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