(組織変更の届出) 第二百十六条の二の五 漁業生産組合は、法第八十六条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十六条の二の五を開く ↗