(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第二百十六条の二の六
法第百十八条第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第百十八条第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。