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水産業協同組合法 第八十六条の十 (組織変更の届出)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組織変更の届出)

第八十六条の十

組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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