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水産業協同組合法 第八十六条の十 (組織変更の届出)
昭和二十三年法律第二百四十二号
法律
(組織変更の届出)
第八十六条の十
組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
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「水産業協同組合法第八十六条の十(組織変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第129条の10
水産業協同組合法施行規則 第216条の2の5
← 第八十六条の九(組織変更の登記)
水産業協同組合法 目次
第八十六条の十一(組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等) →