条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第八十六条の九 (組織変更の登記)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組織変更の登記)

第八十六条の九

組合が組織変更をしたときは、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第八十六条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第八十六条の九(組織変更の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十六条の八(組織変更の効力の発生等) 水産業協同組合法 目次 第八十六条の十(組織変更の届出) →