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水産業協同組合法 第八十六条の八 (組織変更の効力の発生等)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組織変更の効力の発生等)

第八十六条の八

組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第八十六条の三第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。

4前三項の規定は、第八十六条の三第六項において準用する第八十六条第二項において準用する第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

5会社法第七百八十条の規定は、組織変更の効力発生日について準用する。この場合において、同条第三項中「この款及び第七百四十五条」とあるのは、「水産業協同組合法第三章第三節」と読み替えるものとする。

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