(出資一口の金額の減少)
第五十三条
出資組合が出資一口の金額の減少をする場合には、当該出資組合の債権者は、当該出資組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2前項の場合には、当該出資組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
- 一出資一口の金額の減少の内容
- 二当該出資組合の計算書類に関する事項として農林水産省令で定めるもの
- 三債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第百二十六条の四第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。