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水産業協同組合法施行規則 第二百十条の二 (合併組合の事前開示事項)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(合併組合の事前開示事項)

第二百十条の二

第六十九条の三第一項(法第九十二条第五項第九十六条第五項第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 組合が吸収合併消滅組合である場合
    1. 第二十二条の二第一項第三号から第五号まで(これらの規定を同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収合併存続組合の定款の定め
    3. 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
    4. 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。)についての次に掲げる事項
    5. 吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  2. 組合が新設合併消滅組合である場合
    1. 第二十二条の二第一項第三号から第五号までに掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
    2. 他の新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    3. 他の新設合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    4. 当該新設合併消滅組合(清算組合を除く。以下このニにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    5. 新設合併の効力が生ずる日以後における新設合併設立組合の債務(他の新設合併消滅組合から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  3. 組合が吸収合併存続組合である場合
    1. 第二十二条の二第一項第三号及び第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 吸収合併消滅組合(清算組合を除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    3. 吸収合併消滅組合(清算組合に限る。)につき次に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    4. 吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
    5. 吸収合併の効力が生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生じる日までの間に、イからホまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

2前項の規定は、法第八十六条第四項において準用する法第六十九条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項中「決算関係書類」とあるのは、「決算書類」と読み替えるものとする。

3前項第一号及び第三号の規定は、法第九十一条の二第二項において準用する法第六十九条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号イ中「第二十二条の二第一項第三号から第五号まで」とあり、及び同項第三号イ中「第二十二条の二第一項第三号及び第五号」とあるのは、「第二十二条の二第一項第五号」と読み替えるものとする。

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