(合併組合の事後開示事項)
第二百十一条
法第七十二条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一組合が吸収合併存続組合である場合
- イ合併の効力が生じた日
- ロ吸収合併消滅組合における次に掲げる事項
- ハ吸収合併存続組合における次に掲げる事項
- ニ吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホ法第六十九条の三第一項の規定により合併によって消滅する組合が備え置いた書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項(第百七十四条第一項第二号に規定する合併契約の内容を除く。)
- ヘイからホまでに掲げるもののほか、合併に関する重要な事項
- イ
- 二組合が新設合併設立組合である場合
- イ合併の効力が生じた日
- ロ新設合併消滅組合における次に掲げる事項
- ハ
- ニ新設合併設立組合が新設合併消滅組合から承継した重要な権利義務に関する事項
- ホイからニまでに掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
- イ
2前項第一号の規定は、法第九十一条の二第二項において準用する法第七十二条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。