(合併契約等の承認に関する議案)
第百七十四条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一合併を行う理由
- 二合併契約の内容(令第二十二条の二第一項各号(第二項及び第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をいう。)の概要
- 三当該組合が第二百十条の二第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決定をした日における第二百十条の二第一項第一号(同号イ及びハからホまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 四当該組合が第二百十条の二第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
- 五当該組合が第二百十条の二第一項第三号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
2理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一包括承継を行う理由
- 二包括承継契約の内容(令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項各号に掲げる事項をいう。)の概要
- 三当該組合が包括承継によって消滅する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
- イ令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
- ロ包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
- ハ承継組合についての次に掲げる事項
- ニ消滅連合会についての次に掲げる事項
- ホ包括承継の効力が生ずる日以後における消滅連合会が有していた債務(法第九十一条の二第三項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- ヘ包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
- イ
- 四