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水産業協同組合法施行規則 第百七十四条 (合併契約等の承認に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(合併契約等の承認に関する議案)

第百七十四条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 合併を行う理由
  2. 合併契約の内容(令第二十二条の二第一項各号(第二項及び第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をいう。)の概要
  3. 当該組合が第二百十条の二第一項第一号同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項(法第五十一条の二第七項第五十二条第六項第八十六条第二項第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決定をした日における第二百十条の二第一項第一号(同号イ及びハからホまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  4. 当該組合が第二百十条の二第一項第二号同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
  5. 当該組合が第二百十条の二第一項第三号同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要

2理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 包括承継を行う理由
  2. 包括承継契約の内容(令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項各号に掲げる事項をいう。)の概要
  3. 当該組合が包括承継によって消滅する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 第二十二条の二第三項において準用する同条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項
    2. 包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め
    3. 承継組合についての次に掲げる事項
    4. 消滅連合会についての次に掲げる事項
    5. 包括承継の効力が生ずる日以後における消滅連合会が有していた債務(法第九十一条の二第三項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
    6. 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
  4. 当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 前号イに掲げる事項
    2. 消滅連合会(解散したものを除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項
    3. 消滅連合会(解散したものに限る。)が法第九十二条第五項又は第百条第五項において準用する法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表
    4. 承継組合についての次に掲げる事項
    5. 前号ホに掲げる事項
    6. 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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