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水産業協同組合法施行規則 第百七十五条 (事業譲渡等に係る承認に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(事業譲渡等に係る承認に関する議案)

第百七十五条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部を移転する場合にあっては、包括移転に限る。)(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該事業譲渡等を行う理由
  2. 当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要
  3. 当該契約に基づき当該組合が受け取る対価又は契約の相手方に交付する対価の算定の相当性に関する事項の概要

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