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水産業協同組合法施行規則 第百七十三条 (決算書類の承認に関する議案)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(決算書類の承認に関する議案)

第百七十三条

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を総会に提出する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を総会参考書類に記載しなければならない。

  1. 第四十一条の三第一項(法第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項の規定による会計監査人の意見があるときその意見の内容
  2. 理事会(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員会)の意見があるときその意見の内容の概要

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