条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百九十八条 (定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)

平成十七年法律第八十六号法律
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)

第三百九十八条

第三百九十六条第一項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。

2定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

3監査役会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。

4監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。

5指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。

e-Gov法令検索で第三百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百九十八条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百九十七条(監査役に対する報告) 会社法 目次 第三百九十九条(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与) →