(議事録)
第百八十一条
法第五十条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
2総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一総会が開催された日時及び場所
- 二総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第一項
- ロ法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百四十五条第二項
- ハ法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条
- ニ法第三十九条の五第五項において準用する会社法第三百八十七条第三項
- ホ法第四十一条の三第一項において読み替えて準用する会社法第三百九十八条第一項
- ヘ法第四十一条の三第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項
- イ
- 四総会に出席した理事、経営管理委員、監事又は会計監査人の氏名又は名称
- 五総会の議長の氏名
- 六議事録を作成した理事の氏名