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水産業協同組合法施行規則 第百八十条 (役員の説明義務)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(役員の説明義務)

第百八十条

第五十条の二(法第五十一条の二第七項第五十二条第六項第六十二条第六項(法第九十二条第四項第九十六条第四項第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項第九十六条第三項第百条第三項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査することが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
    1. 当該組合員又は会員が総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の日より相当の期間前に当該事項を組合に対して通知した場合
    2. 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
  2. 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより組合その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
  3. 組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることができないことにつき正当な事由がある場合

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