(共済規程の変更の総会の決議を要しない事項)
第百七十九条
法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理
- 二第十二条第一項第一号に掲げる事項に係る技術的事項の設定又は変更
- 三第十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の設定又は変更
法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。