(共済規程の記載事項)
第十二条
法第十五条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- イ被共済者又は共済の目的の範囲
- ロ共済事業実施組合の委託を受けて当該共済事業実施組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
- ハ共済金額及び共済期間の制限
- ニ被共済者又は共済の目的の選択及び共済契約締結の手続に関する事項
- ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- ト再保険(第五十九条に規定する再保険をいう。)に関する事項
- チ共済契約の特約に関する事項
- リ契約者割戻し(法第十五条の二十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する契約者割戻しをいう。以下同じ。)に関する事項
- ヌ共済契約に基づく貸付けに関する事項
- ル共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合に関する事項
- ヲ特別勘定(法第十五条の二十二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)を設ける場合においては、次に掲げる事項
- ワ他の共済事業実施組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、かつ、当該共済責任について負担部分を有しない共済事業実施組合(以下「共同事業組合」という。)においては、その旨
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ共済事業実施組合が共済金を支払わなければならない事由
- ロ共済契約無効の原因
- ハ共済事業実施組合がその義務を免れる事由
- ニ共済事業実施組合の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
- ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- ト契約者割戻しを受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲
- チ共済約款の適用に関する事項
- イ
- 三共済掛金及び責任準備金(法第十五条の十七(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金をいう。以下同じ。)の額の算出方法に関する事項
- イ共済掛金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- ロ責任準備金の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- ハ返戻金の額その他の被共済者のために積み立てるべき額を基礎として計算した金額(以下「契約者価額」という。)の計算の方法及びその基礎に関する事項
- ニ契約者割戻しに充てるための準備金及び契約者割戻しの計算の方法に関する事項
- ホ未収共済掛金の計上に関する事項
- ヘ第五十八条第一項第一号に掲げる共済掛金積立金を計算する共済契約については、共済金額、共済の種類又は共済期間を変更する場合における計算の方法に関する事項
- トその他共済の数理に関して必要な事項
- イ
2共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。