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水産業協同組合法施行規則 第五十九条 (再保険契約の責任準備金)

平成二十年農林水産省令第十号府省令
(再保険契約の責任準備金)

第五十九条

共済事業実施組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。

  1. 保険会社
  2. 保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等
  3. 保険業法第二百十九条第一項に規定する引受社員であって、同法第二百二十四条第一項の届出のあった者
  4. 保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者(以下「外国保険業者」という。)のうち、前二号に掲げる者以外の者であって、業務又は財産の状況に照らして当該再保険を付した共済事業実施組合の経営の健全性を損なうおそれがないもの

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