(支払義務が発生したものに準ずる共済金等) 第六十条 法第十五条の十八の農林水産省令で定める共済金等は、共済事業実施組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗