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水産業協同組合法 第十五条の十八 (支払備金)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(支払備金)

第十五条の十八

第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

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